過払いの原因となったみなし弁済

過払いという現象が発生した理由の一つとしてみなし弁済があります。みなし弁済とは、利息制限法の上限を超えた利息であっても、一定の条件を満たしていれば無効にはならないというものです。その条件は貸金業規制法の第43条に記載されています。その中で大事なことは、利息として任意で支払ったものであることです。

任意というのは、つまり強制されていないことを指します。どうしても支払いたいから支払わせてくれと、貸金業者に行って支払ったのなら、それは任意で支払ったことになるでしょう。しかしながら、お金を借りる人が、任意で高い利息を支払うといったことは、普通に考えてありません。わざわざ高い利息を支払いたい人など、おそらくいないです。

いるとすれば変わった人か、あるいは何か裏があるかのどちらかでしょう。支払わなければならないから支払っているという人がほとんどではないでしょうか。ただ、それを示すための根拠が乏しかったといえるでしょう。そのために、みなし弁済がまかり通って過払いの発生する原因となったのです。

もしも返済をしなければ残金を一括して請求されるのが一般的です。このような決まりを、「期限の利益喪失約款」と呼びます。このようなルールがあるのだからルールに基づいて支払っているわけで、任意に支払ったのではないという判断が最高裁判所でなされました。この判決が出てからはみなし弁済を主張できなくなり、過払い金は返還されるものだという状態になったのです。

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