一連取引として認められる過払い

キャッシングなどのサービスは、一度完済した後にまた借りるということができます。たとえば、一度借り入れをして完済し、そしてまた借りた場合を考えてみましょう。このときに、1回目の借り入れの時も2回目の借り入れの時も過払いが発生していた時に、これらは一連の取引であるのか、それとも別々の取引であるのかで、請求できる過払いの金額が変わってくることがあります。一度目の取引で過払いが発生していた場合、二度目の借り入れの時には、それをもって借り入れ金額の返済に充当することになりますから、金利に相当する分だけ支払いすぎていることになるわけです。

このようにして、1回目の取引と2回目の取引が一つのまとまった取引であると認識されることを一連取引と呼びます。一連取引が認められなかった場合には、過払いの金額が小さくなることがあります。また、一度目の取引が完了してから10年経っていると時効が成立してしまうことになりますから、一度目の分には請求ができないこともあります。ですから、一連取引として認められるかどうかは重要なことなのですが、具体的にはどのような場合に認められるのでしょうか。

これは2009年の最高裁判所の判決に示されていて、基本契約が同じである限りは一連取引として認められることとなっています。一度解約してもう一度契約をするなどの場合には認められませんが、一度完済して再び借り入れをした場合、空白期間があっても、それは一連した取引だと認められるのです。

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