借金の返済が困難になった場合には、自己破産を選択という方法があります。裁判所に認可されれば全ての債務が免除されることになります。しかしその反面一定額以上の価値のある財産も、手放さなければいけなくなってしまいす。当然自宅も財産ですので手放す必要がありますが、何とか工夫すれば自宅を手放さずに自己破産をすることも可能です。
可能であれば最もお勧めする方法は、親族や知人に自宅を購入してもらう方法です。この売却代金を債権者への配当に回せば、自宅を差し押さえられて競売にかけられることは無くなります。ただし自宅を一括で購入してもらう必要がありますので、それだけの資力を持った親族や知人がいる場合に限られてしまいす。住宅ローンに連帯保証人などがいるケースで、その保証人がローンの返済を継続していく場合にも自宅は競売にかけられずに済みます。
ただし自己破産の申立人自らが住宅ローンの返済を続けていくことには問題があります。それだけの資力があるのならば、そもそも自己破産が認められませんし、自分で返済が可能ならば個人再生を選択する方が得策です。個人再生でしたら住宅ローンを除外して債務整理を行うことが可能です。処分しなければいけない財産はあくまでも本人名義の物ですので、もし自宅が妻名義になっていた場合は手放さずに済みます。
ただし妻名義の自宅であっても、実質的に申立人本人の名義であると判断されれば処分の対象となってしまうこともあります。