過払い金が発生する理由

過払い金は、「利息制限法」以上「出資法」未満での金利で貸付を受けていた債務者に発生したトラブルです。利息制限法とは、金利の条件を定めた法律です。元金10万円未満は年利20%、元金10万円以上100万円未満は年利18%、元金100万円以上は年利15%を上限としています。これを超える金利での貸付は違法なので、万が一貸付金利が超過したら超過分は返還してもらうことができます。

対して出資法とは、高利貸しを禁止した法律です。年利29.2%を超える貸付を行った場合に罰金もしくは禁固刑、または併科するとしています。言い換えれば、利息制限法を超える貸付を行っても刑事罰はないため、利息制限法(年利15%、18%、20%)~出資法(年利29.2%)までの間で貸付を行う貸金業者が多かったのです。この曖昧に定められた金利をグレーゾーン金利といい、これが過払い金の発生に繋がっていました。

ただし、この法律は2010年に法改正され、出資法の年利29.2%は年利20%にまで引き下げられています。よって、グレーゾーン金利は廃止、利息制限法の上限を超えたその時点で刑事罰に処されることになり、過払い金が発生する可能性もなくなっています。さて、法改正により以前よりも安心して借り入れができるようになりましたが、改正以前に貸付を受けていた債務者に関しては現在も過払い金の問題を抱えている可能性があります。そのため、もしかしたらと思う方はきちんと確認してみた方がいいでしょう。

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