過払い金は請求しないと返ってきません

元々違法状態で貸金業が野放しになっていたのが問題なのです、以前は貸金業の金利の上限を定めた法律が出資法と利息制限法の金利が異なり、利息制限法の上限金利を越えていて、違法状態でも出資法の上限を超える金利を取っていない限り何の罰則もないとい状態で長く放置され、その間に二つの法律の間の金利を請求されていた利用者が、利息制限法の金利を越えて払った金利を過払いと言います。このグレーゾーン金利の状態は2010年6月の貸金業法の改正まで続きましたつまりそれ以前に消費者金融などで借入をした人には過払いがあった可能性があるわけです。過払いで余分で支払った金利は請求により返還されることになっています。また時効までは10年とされています。

この為にまだまだたくさんの人が受け取ることが出来る状態です。利息制限法の上限は2年利で20%以下で、借入金額によっては15%以下にもなります。それに対して当時の出資法による上限金利は29.2%とずいぶん差がありました。この為に長く利用していた人では、過払い金の額が100万円以上になることも珍しくなく、大きな金額ですが、自分で請求しなければ返還されません。

請求自身はさほど難しいものではありませんが、一般的には司法書士事務所などに依頼して請求します。時効が成立していない場合はほとんど認められますが、貸金業者がすでに解散してしまっている場合などもありますのでまずは過払い金の調査からはじめます。

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